個人情報保護に関して
(保護方針と要旨)

1. 個人情報保護に関するGYOUSEISYOSI PARTNAERSの考え方

GYOUSEISYOSI PARTNAERS(以下「PARTNAERS」という。)は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とし、日々行政書士業務に邁進しており ます。
上記のことから、PARTNAERSでは、日々の業務において個人および企業の方々から機微に関する情報を含む多くの個人情報を取得し、その保護、管理の重要性を尊重するために、個人情報の適切な取り扱いに努めております。
このような経緯を踏まえ、PARTNAERSにおける個人情報の適切な取り扱いについて個人情報保護方針を定め、個人情報の保護および管理が着実に実施できるよう従業者に周知させるとともに、一般の方が、ご自身の個人情報について容易に問い合わせ等ができる措置を講じるものとします。
そして、この方針に従い個人情報の適切な保護に努めます。

2.個人情報保護方針

(1) 個人情報管理規則の策定および継続的改善

PARTNAERSは、各メンバーに個人情報保護の重要性を認識させ、個人情報を適切に取得、利用、保護するための個人情報管理規則を策定し、個人情報の適切な取り扱いを着実に実施します。更に、維持し、社会事情の変化や法令等の改正に合わせ継続的に改善します。

(2) 個人情報の取得・利用・提供および目的外利用の禁止

PARTNAERSは、事業活動において、個人情報をお預かりしていることを考慮し、それぞれの業務実態に応じた個人情報保護のための保護、管理規定を策定し、個人情報の取得、利用、提供および削除等における所定の保護、管理規則に従い個人情報を適切に取り扱います。
また、目的外利用を禁止し、そのための措置を講じます。

(3) 個人情報の利用目的について

【利用目的】

・ご本人確認のため
・ご本人への連絡のため
・法令等に関するセミナーの案内
・催事(相談会等)の案内
・ご本人からのお問い合わせへの対応のため
※上記以外の利用目的に利用する場合は、あらために、ご本人の同意の上利用します。

※ご本人確認は、受任業務の遂行におけるご本人の権利義務の真正性を確定するために行います。

※「受任契約者」は、ご本人及び法定代理人に限定されます。なお、個人情報の範囲は、受任業務の範囲内
において権利義務を構成する関係者に及ぶ場合があります。

(4) 個人データの第三者提供について

ご本人の同意なく以下の場合を除いて、個人データを第三者へ提供することはしま せん。
①法令に基づく場合
②人の生命・身体・財産を保護するために必要で、本人から同意を得ることが難しい場合
③公衆衛生の向上・児童の健全な育成のために必要で、本人から同意を得ることが難しい場合
④国の機関や地方公共団体、その委託者などによる法令事務の遂行にあたって協力する必要があり、
かつ、本人の同意を得ることで事務遂行に影響が生じる可能性がある場合

(5) 共同利用について

※「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)」(共同利用)第27条第5項第3号の定めるによる。

PAETNRSのメンバーは、各自独立した事業形態を所有し事業活動を行っております。よって、個人情報保護法の定める個人情報の共同利用を行う形態となります。下記に当該法が定める表示事項を明記します。

【表示すべき規定項目】
①共同利用をする主旨
当該「お問い合わせ」送信システムから取得する個人情報へのアクセス権が付与されるため
②共同して利用される個人データの項目
当該送信フォームの項目
・氏名
・メールアドレス
・電話番号
・お問い合わせ内容
③共同して利用する者の範囲
PARTNERSメンバー(詳細は、「PARTNERSメンバー紹介」を参照)
④利用する者の利用目的
上記、「(3)利用目的」に準ずる
⑤個人データの管理について責任を有する者
行政書士事務所らいふ&びず
代 表    櫻井  徹

(6) 安全対策の実施並びに是正

PARTNERSは、個人情報の正確性および安全性を確保するため、個人情報取扱手順に関する諸規則に則り、個人情報へのアクセス管理、個人情報の持ち出し手段の制限、外部からの不正アクセスの防止等の対策を実施し、個人情報の漏洩、滅失またはき損の防止に努めます。
また、安全対策上の問題が確認された場合など、その原因を特定し、是正措置を講じます。

(7) 法令・規範の遵守

PARTNERSは、行政書士法等を初め、個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守します。
また、PARTNERSの個人情報管理規則を、これらの法令および指針その他の規範に適合させます。

(8) 受任後の個人情報の取り扱いについて

PARTNERS事務局より、ご依頼者様へ担当する行政書士を連絡申し上げます。
担当する行政書士からご依頼者様へ連絡行為が開始された後に提供する個人情報に関する責任は、当該担当行政書士が責任を持ちます
PARTNERS事務局におきまして管理責任を有する個人情報は、原則、「(5)共同利用②共同して利用される個人データの項目」となります。

(9) 受任業務等の委託について

受任した業務を遂行するにあたり、当該業務の一部又は全部の履行が法令等違反に該当する場合、若しくは法令等に違反する虞がある場合、当該業務の一部又は全部を法令等で専任業務とされている他士業等へ委託する場合があります。

当該業務を委任する場合、委任者ご本人または法定代理人(以下「ご本人等」という。)と担当行政書士の間において委任状を作成し、ご本人等の署名または記名の上、押印を得たものに限り他士業等へ委託します。

他士業等に対する個人情報の提供は、担当行政書士の判断にもよりますが、業務遂行上必要最小限の項目とし、委託した業務が完了後、委託する他士業の法定保存期間到達時に消去するよう依頼います。
また、体系的に構成された個人情報の集合物(個人データ)として他士業等に個人情報を開示することはありません。

◇他士業の専任業務(主な業務)

・裁判所等の司法機関に関係する書類作成および提出

・登記行為(不動産登記・商業登記)

・特許出願申請、意匠申請、商標申請

・労働者に関する社会保障関連の書類作成および提出

・税に関する書類の作成および提出

なお、紛争に関する事件は、弁護士法により、弁護士の専任業務となります。

(10) 個人情報に関する本人の権利尊重

PARTNERSは、個人情報に関して本人から情報の開示、訂正もしくは削除、または利用もしくは提供の拒否を求められたとき、および苦情、相談の申し出を受けたときは、個人情報に関する本人の権利を尊重し、誠意をもって対応します。

・事業者の名称

行政書士事務所 らいふ&びず

・個人情報保護管理者

櫻  井  徹

・住所

仙台市青葉区支倉町2-16-202

◇苦情の申し出(個人情報取扱事業者による苦情の処理(法 第40条)

◇開示等の請求等に応じる手続き(法 第37条)

【参考記述】

◇職務上請求とは

行政書士を初め、国家資格を有する8士業者が、その受任した職務を遂行するために必要な範囲で、第三者の住民票・戸籍謄本等を請求することができる制度です。

※当該請求の根拠規定は、戸籍法第10条の2第3項から第5項および住民基本台帳法第12条の3第2項等に置かれています。

◇請求可能な書類

職務上請求により交付請求等が可能な書類には次のようなものがあります。

(1)戸籍関係

①戸籍謄本

②除籍謄本

③改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本

(2)住民票関係

①住民票

②住民票記載事項証明書

③戸籍の附票の写し

④住民票の除票の写し

⑤住民基本台帳の閲覧

※職務上請求では交付請求等できない書類がある場合、委任者ご本人等から委任状を入手の上の取得することになる。

ご参考

※職務上請求書を使用しないで、住民票・戸籍謄本等を取得する場面(相続人調査

成年後見人若しくは第三者(元成年後見人)として、住民票・戸籍謄本等を取得する場面があります

①成年被後見人が生存中の場合

・請求の範囲が本人、その配偶者、直系尊属若しくは直系卑属の戸籍の場合は、本人の法定代理人として請求します

・請求の範囲が前記以外の者の戸籍の場合は、本人の法定代理人として第3者請求をします

戸籍の記載事項を利用する正当な理由を記載する必要があります。

(例)(戸10条の2第1項3号)又は

(利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由)

②成年被後見人が死亡した場合

本人死亡後の相続人調査の場合には、元成年後見人として第3者請求をします。

成年被後見人が亡くなった後、元成年後見人は、相続人を調査して、相続人に相続財産を引き渡すことになります。成年被後見人の
死亡後は、成年被後見人の法定代理人として戸籍を取得するわけではありません。元成年後見人として第3者請求をします。

戸籍の記載事項を利用する正当な理由を記載する必要があります。

(例)(戸10条の2第1項3号)又は

(利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由)

【本人通知制度】

本人通知制度とは、上記職務上請求等の不正が多発したことを受け、

①不正請求及び不正取得の防止、

②不正請求の抑止を目的に市町村が住民票の写しや戸籍謄本などを代理人や第三者へ交付した場合、希望する本人

(事前に市町村への登録が必要)
に公布したことを通知する制度です

※当該本人通知制度は、法令等に基づくものではなく、各市町村が独自に要綱等を定めて実施しているものです。制度の有無を含め、

市町村の市民課
窓口へお問い合わせください

ご参考

仙台市の場合

「仙台市民局戸籍住民課」へ問い合わせのご回答

→本市では、「本人通知制度」を導入しておりません。

022-214-6126(直通)

022-214-6127(直通)